|
1
|
福祉サービス利用援助事業はどのような人が利用できるのですか?
|
|
1
|
認知症高齢者や知的障害者、精神障害者などで判断能力が十分でない方、判断能力に不安のある方を対象としています。
|
|
認知症のある高齢者や知的障害のある方、精神障害のある方などで必要とする福祉サービスの情報を自分で集めたり、利用の手続きを行うことが難しい方や、金銭管理を行うことが難しいあるいはできないため、日常生活がうまく送れない方などです。
※判断能力が不十分な方とは、認知症と診断された高齢者、療育手帳や精神保健福祉手帳を有する方に限ったものではありません。(判断能力のある人及び判断能力のない人は対象外)
成年後見制度の類型では、補助又は保佐類型が対象
(但し、保佐類型の場合は、本人の状況により能力の程度に幅があるため、慎重な判断が必要となります。)
|
|

|
|
2
|
施設に入所している方や、病院に入院している方は利用できますか?
|
|
2
|
利用可能です。
|
|
特別養護老人ホームへの入所契約や病院への入院契約などはできませんが、入所されている方、入院されている方でこの事業で支援をするとは可能です。
|
|

|
3 |
契約締結ができる能力とはどの程度ですか?
|
|
3
|
まず「契約により自分がどんなサービスを受けることができるのか」「このサービスを利用することで利用料を支払う必要があることを理解できるか」がポイントとなります。
|
|
|

|
4 |
契約締結能力はどうやって判断するのですか?
|
4 |
「契約締結ガイドライン」というものを使い、この事業の利用契約を行うために必要な判断能力の有無を確かめます。
|
|
「契約締結ガイドライン」で、@まず一般的にごく基礎的なこと(名前等の基本情報や見当識)が理解できているか、A自分の現状(生活状況の概要や援助の必要性に関する認識)がわかっているか、B契約の意思の確認などを行い、総合的にみて基幹的社会福祉協議会の専門員が判断します。
契約締結能力について専門員で判断ができない場合は、広島県福祉サービス利用援助センターに設置されている「契約締結審査会」にはかり、最終的に判断します。契約締結審査会は弁護士、医師、社会福祉士、精神保健福祉士、学識経験者により構成されています。
|
|

|
5 |
契約は誰と結ぶのですか?
|
5 |
契約は、「利用者ご本人」と「お住まいの地域の基幹的社会福祉協議会」、「広島県社会福祉協議会」の三者で契約します。
|
|

|
6 |
家族と暮らしている方(1人暮らしでない方)でも契約できますか?
|
6 |
可能です。
|
|
この事業の契約はご本人と社会福祉協議会の契約になります。
また、ご本人の代わりに家族が契約することはできません。しかし、支援に関しては家族などの協力はよりよい支援のために必要な場合があります。契約内容や実際の支援状況を家族の方に報告し、家族との連携を図っていくことは大切です。契約締結の連絡や契約時の立会いなど、必要に応じて家族の方に連絡やお願いをするようにしています。
|
|

|
7 |
財産管理をしてもらうことはできますか?
|
7 |
財産管理はできません。
|
|
この事業では日常的な生活費などの金銭管理についてお手伝いをしますが、高額な財産や価格の変動がありうる株券などの有価証券等の書類のお預かりはできません。 保管できる書類等は、1. 年金証書、2. 預貯金の通帳、3. 権利証、4. 契約書類、5. 保険証書、6. 実印・銀行印、7. その他、実施主体が適当と認めた書類などです。
※ 財産管理が必要な場合は弁護士会行っている「高齢者・障害者財産管理センター」などがあります。(広島県弁護士会)
|
|

|
8 |
民生児童委員やホームヘルパーが金銭管理を善意でしていますが・・。
|
8 |
民生委員やホームヘルパーがご本人の為を思い「心配なので、放ってはおけないし・・」と善意で金銭管理を行うこともありましたが、民生委員やヘルパーが本人の通帳を預かって金銭管理を行うことは職務の範囲を超えており、本来の仕事ではありません。
この事業では、社会福祉協議会が金銭管理をお手伝いすることが法律(社会福祉法第2条第3項第12号)で認められています。
しかし、ご本人との信頼関係等を考えた場合、これまで民生委員やヘルパーが行っていた金銭管理をすぐこの事業で行うことには、ご本人の理解も難しい場合が考えられます。変更が必要なときにスムーズに行こうできるよう、「本来金銭管理はできないこと」「福祉サービス利用援助事業ではお手伝いできること」などをこれまで関ってきた方からの協力も得てご本人に伝えていくことが必要です。
|
|
援助方法
(1) 相談・助言
(2) 連絡調整
(3) 代行
本人の意思決定に従って、書類の授受等の事実行為を本人に代わって行う。
(4) 代理
本人に代わって第三者が法律行為を行うこと。本人との任意代理契約に基づき代理権が付与されることになる。代理の範囲は、本人との契約書に明記する。
ただし、本事業においては、在宅福祉サービスの利用手続や本人が指定した金融機関口座の払い戻し等を行うことに限定している。
|
|

|
9 |
この事業で取り扱える日常生活費はいくらぐらいですか?
|
9 |
おおむね30万円程度までです。
|
|
30万円以上の残額がある通帳を日常的に管理する場合は、残額を別の通帳に移していただくなど、社会福祉協議会が管理する通帳が30万円を超えないようにしています。
それ以上の金額の通帳などの管理が必要な場合は、金融機関の貸金庫の利用など(利用料はご本人負担)をご案内し、その鍵をこの事業でお預かりすることができます。
|
|

|
10 |
解約はどのような場合にできますか。
|
10 |
利用者が解約したいときはいつでも解約できます。また、利用者が亡くなられた場合は自動的に解約となります。
|
|

|
11 |
福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)と成年後見制度の違いは?
|
11 |
成年後見制度(補助・補佐・後見)は、判断能力が低下した方の契約や財産管理、身上監護などの法律行為全般を裁判所の裁定に基づき成年後見人が行います。
福祉サービス利用援助事業は、利用者ができる限り地域で自立した生活を継続していくために必要なものとして、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理など「日常生活上の事務的行為」のお手伝いを利用契約を交わして行う事業です。
成年後見制度は、重要な財産などに関わる、法律の専門家を含む法的支援体制がベースになっているのに対し、福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)は日常的な生活に関わる福祉の専門家を中心とする生活支援体制がベースとなっています。
<制度の比較>
|
制 度
|
成年後見制度
|
地域権利擁護事業
|
|
管 轄
|
法務省
|
厚生労働省
|
|
法 律
|
民法
|
社会福祉法
|
|
対 象
|
判断能力の低下した方
|
判断能力の不十分な方
(契約できる程度)
|
|
援助者
|
成年後見人 保佐人 補助人、
任意後見人
|
専門員、生活支援員
|
|
相談窓口
|
弁護士、司法書士、社会福祉士等
|
社会福祉協議会等
|
|
費用報酬
の負担
|
自費
(市町村申立ての場合補助あり)
|
相談は無料、援助は有料
|
|
費用報酬
の基準
|
基準なし(家庭裁判所が決定)
|
基準あり
|
|
手続き
|
本人等一定の申立権者が
家庭裁判所へ申立
|
本人等が市町村社会福祉協議会
へ申し込み(相談機関含む)
|
|
内 容
|
重要な法律行為(財産管理を通じて)
|
日常的な法律行為と事実行為
|
|
代理権
|
あり
(保佐・補助の場合、申立が必要)
|
あり(在宅福祉サービスの利用手続き、
預貯金の払い戻し)
|
|
監督機関
|
家庭裁判所・後見監督人
任意後見監督人
|
契約締結審査会(広島県社会福祉協議会)
運営適正化委員会(運営監視合議体)
|
|
|

|