◇生活福祉資金・民生資金・車イス・ベッド貸出


生活福祉資金
収入が少なく、他からの借り入れが困難な家庭や、身体障害者のいる家庭
の生活向上などのために、各種資金の貸付を行っています。

民生資金


収入が少なく、他からの借り入れが困難で一時的に生活費が必要な家庭
に、小口の生活費の貸付をおこなっています。

車イス・ベッド貸出
骨折や一時退院の時や介護保険の対象とならない方に短期間貸し出しています。







生活福祉資金の貸し付け


資金の種類

更生資金/生業を営むのに必要な経費、技能習得のための費用
福祉資金/冠婚葬祭、住宅の移転などに必要な経費
住宅資金/住居の増築、改善、補修等の費用
介護・療養資金/療養費用とその期間中の生活費
          介護保険サービス利用のための経費
修学資金/高等学校、大学、専門学校等に就学するための経費
災害援護資金/災害を受けたときの災害復旧費用
緊急小口資金/医療費の支払いや災害時の理由により、 一時的に
       生計の維持が困難となった場合の一時的な生活費

条件等

次の全ての条件を満たす世帯。

1. 低所得世帯又は障害者世帯、高齢者世帯であること。
 (資金種類により条件が異なります。)

2. 資金の貸付にあわせて民生委員の指導により自立更生できると
  認められる世帯。

3. 他からの融資を受けることが困難な世帯。


貸付限度額

資金種目により異なります

貸付期間

資金種目により異なります

貸付金の利率

3%(資金種目により無利子)

連帯保証人

1人(場合により2人)

ご相談方法

借り入れを希望する方は、地区の民生委員・児童委員または市社協の各支所、本所総務課にご相談ください。

制度の詳細

>>広島県社会福祉協議会のホームページへ

お問合せ

市社協の各支所または本所総務課へ









条件等

次の全ての条件を満たす世帯。

1. 被保護世帯に準ずる低所得世帯であること。

2.
三次市6ヶ月以上居住していること。

3. 他からの融資を受けることが困難な世帯。

貸付限度額

50,000円以内

償還の方法と期限

借り入れの翌月から10ヶ月以内に一時払いまたは月賦払い。

貸付金の利率

無利子

連帯保証人

1人(市内在住、65歳未満、生計独立、借受申込者と別世帯であること)

ご相談方法

借り入れを希望する方は、地区の民生委員・児童委員または市社協の各支所、本所総務課にご相談ください。

お問合わせ

市社協の各支所または本所総務課へ









貸出用具の種類

車イス/介助用、自走用両方有り、簡易組み立て旅行用数台有り

ベッド/主な仕様は、ワンモーター電動ギャッジベッド


貸出の対象者

 1. 病気・ケガ・術後等により一時的に歩行が困難な方。
 (介護保険認定または身体障害者手帳の交付の申請中で判定結果が出るまでの方なども借りることができます)

2. その他ご事情がある場合にはご相談ください。


貸出期間


原則3ヶ月以内


貸出手続き


市社協本所または支所にて受付け、認印必要


その他

1. ベッド借受者は防水シーツを使用してください(無い場合は斡旋します/5千円程度)。

2. 運版は借受者で行なってください。

3. 返却時には必ずクリーニングしてください(自分で出来ない場合は斡旋します/5千円程度)。

※貸出台数に限りがありますので、必ず在庫の有無を確認してください。