三次市社協事業に関する苦情解決の取組みについて


三次市社協では、社会福祉法第82条の規定により三次市社協事業を利用する皆様からのご意見や苦情をいつでも承り、適切な解決と必要に応じた改善、本会職員の資質の向上につなげるため、「苦情解決に関する規程」を整備して、苦情受付担当者、苦情解決責任者、また公正な立場で苦情解決に関わる第三者委員を設置しています。
三次市社協事業を利用してお気づきの点がございましたら、下記までお寄せください。「苦情申出書」の書式もご用意しておりますが、口頭や書式によらない文書でお寄せいただいても結構です。また、第三者委員に苦情をお申し出いただくこともできますので、その際は苦情受付担当者にお問合せください。


苦情解決の仕組み図

       

苦情申出窓口


1 苦情解決責任者  三次市社会福祉協議会  事務局長  渡部 直文


 2 苦情受付担当者  

三次市社会福祉協議会  総務課長,地域福祉課長,福祉サービス課長,君田支所長,布野支所長,作木支所長, 吉舎支所長,三良坂支所長,三和支所長,甲奴支所長,江水園施設長

3 第三者委員   鳥谷 健朗 (行政相談委員)  0824−63−5959

               足利 法昭(僧侶・元三次市社会福祉協議会副会長) 0824−55−2824

               伊藤 千鶴惠(元三次市民生委員児童委員) 0824−44−2687

4 苦情解決の方法

(1)苦情の受付

苦情は面接,電話,書面などにより苦情解決受付担当者が随時受付けます。

 なお,第三者委員に直接申し出ることもできます。

(2)苦情受付の報告・確認

苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く。)に報告いたします。

第三者委員は内容を確認し,苦情申出人に対して,報告を受けた旨を通知します。

(3)苦情解決のための話合い

苦情解決責任者は,苦情申出人と誠意をもって話し合い,解決に努めます。その際

苦情申出人は,第三者委員の助言や立会いを求めることができます。

なお,第三者委員の立会いによる話し合いは,次のとおり行います。

     ア 第三者委員による苦情内容の確認

     イ 第三者委員による解決案の調整,助言

     ウ 話し合いの結果や改善事項等の確認

(4)広島県運営適正化委員会の紹介

       本事業者で解決できない苦情は,広島県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。     
 《 運営適正化委員会 (082)254-3419 》







連 絡 先

728-0013  三次市十日市東三丁目14番1号 三次市福祉保健センター内

社会福祉法人 三次市社会福祉協議会

                    ・tel (0824)63−8975  ・fax (0824)62−6827