赤い羽根共同募金

赤い羽根共同募金は、災害時の救援にも役立てられています
10月1日より赤い羽根共同募金がたくさんの方々のあたたかいご協力のもとに始まります。
さて、赤い羽根共同募金というと、集まった募金が地域の福祉施設やNPO団体・社会福祉協議会などの事業費になるイメージがあると思いますが、実はそれ以外に、災害時の救援資金として、いち早く被災地に送る準備金にもなっているのをご存知ですか?
昨年10月から12月までの間、実施いたしました「赤い羽根共同募金運動」では、市内の皆様から多大なご理解とご協力をいただきありがとうございました。「赤い羽根共同募金」は広島県下の福祉施設等や三次市内の地域福祉事業に配分され、活用されます。
このような組織です
共同募金運動の実施主体は、都道府県単位に組織された共同募金会です。この都道府県共同募金会は、それぞれ独立した社会福祉法人です。
その地域の民意を公正に代表できるように、各界階層から選ばれた理事、評議員によって運営されています。
また、都道府県共同募金会には、配分委員会が設置されており、配分の申請内容を承認し、配分計画をたて、寄付金が集まった後に配分案の承認を行います。
都道府県共同募金会は、第一線の活動組織として、市区町の区域等に「支会」を設置し、支会の下部組織として旧町村等に「分会」を設置できることになっています。
私たち「広島県共同募金会三次市支会」は、三次市の区域を担当する「支会」です。
支会分会は、募金ボランティアを組織し、募金活動をすすめています。
現在、全国で約200万人の方がボランティアとして活動し、同募金運動を支えています。
また、各都道府県共同募金会の全国的な連絡調整を行う機関として、社会福祉法人中央共同募金会があります。
市区町共同募金会の役割
都道府県共同募金会の役割
中央共同募金会の役割
<法律からみた「共同募金」>
1951(昭和26)年、社会福祉事業法が制定され、共同募金が法制化されました。社会福祉事業法は、2000(平成12)年に「社会福祉法」に改正され、現在の共同募金は、この「社会福祉法」という法律をよりどころとして進められています。
社会福祉法は、日本の社会福祉の基本法であり、共同募金および共同募金会に関する基本的なことは、この法の第10章「地域福祉の推進」の中に規定されています。
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