三次市社協事業における情報公開の取組みについて

情報公開規程では、三次市社協の役職員が職務上作成または取得し、組織的に用いることを目的に所有している文書等を開示の対象としました。文書の開示請求は誰にでもでき、開示請求を受けた三次市社協は、公共の安全に支障を及ぼす情報や個人情報などの例外を除き、原則として当該文書を開示することとしました。なお、文書の写しを交付する場合には実費をご請求させていただきます。
手続き等の詳細は「情報公開規程」をご参照ください。



社会福祉法人三次市社会福祉協議会情報公開規程

(目 的)
第1条   この規程は、社会福祉法人三次市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の諸活動について本会が市民に説明する責務を全うすることを通して、本会への理解を促進し、市民と本会の信頼関係の構築を図り、事業の適正な運営に資することを目的とする。

(定 義)
第2条   この規程において、「情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した文書、写真(マイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識することができない方式でつくられた記録をいう。)であって、職員が組織的に用いるものとして保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍、その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されたものを除くものとする。2 この規程において、「開示」とは、この規程の規定に基づき、情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(本会の責務)
第3条 本会の情報については、開示することを原則とする。
2 本会は、この規程の解釈及び運用にあたっては、個人生活に関する情報がみだりに開示されることのないよう最大限の配慮を行うものとする。

(利用者の責務)
第4条   この規程に基づき、情報の開示を申し出ようとするものは、この規程の目的に即して適正な申し出に努めると共に、情報の開示を受けたときは、得た情報を適正に使用しなければならない。

(情報の開示の申し出ができるもの)
第5条 次の各号に掲げるものは、情報の開示を申し出ることができる。
(1) 三次市内(以下「市内」という。)に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人、その他の団体
(3) 市内に在する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に在する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、情報の開示を申し出る理由を具体的に示すことのできるもの

(情報開示の申出方法)
第6条 情報開示を申し出ようとするものは、情報開示申出書を提出するものとする。なお、情報開示申出書の様式は別に定めるものとする。
2 情報開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示申出者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることとし、開示申出者が補正を行わない場合は、当該開示申し出に応じないことができる。

(開示申出書の受付及び開示)
第7条   開示申出書の受付及び開示は、本所総務課(「以下総務課」という。)にて行う。
2 総務課以外の部署に情報開示申出書が提出されたときは、当該部署は、当該情報開示申出書を受け付けた上で、直ちに総務課に回付する。
3 総務課は、情報開示申出書に形式上の不備がないと認めるとき、又は前条第2項の規定により形式上の不備が補正されたときは、開示申し出内容に該当する部署に資料の提出を指示するとともに開示申出者に開示を行う。

(情報の開示義務)
第8条   開示申し出に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合を除き、当該情報を開示するものとする。
(1) 個人生活に関する情報で特定の個人が認識されうるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(2) 法人その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより当該法人等又は当該事業を営む個人の利益を明らかに損なうと認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(3) 本会が行う事務又は事業に関する情報で次に掲げるもの。
検査、訴訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理等の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
本会内部における審議・検討は三次市との協議等の意思形成過程における情報であって、開示することにより、公正又は適正な意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
本会の経営に関する情報であって、開示することにより本会経営に重大な障害が発生するおそれのあるもの。

(情報の一部開示)
第9条   開示申し出に係る情報に、前条各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合は、これを可能な限り区分し、非開示情報を除いて情報の開示をしなければならない。

(情報の存否非開示)
第10条   開示申し出に対し、当該開示申出に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるとき又は個人の権利利益を害するおそれがあるときは、当該情報の存否を開示しないことができる。

(情報開示の決定及び通知)
第11条   開示申出書を受理したときは、開示等(全部開示、一部開示、全部非開示、不存在、存否非開示を含む。)の決定は速やかに行うものとし、受理した日の翌日から起算して30日以内に開示等を決定するものとする。
2

前項の決定をしたときは、開示申出者に対し遅滞なく書面により通知する。

3 やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、開示申し出のあった日から60日以内に決定するよう努めるものとする。
4

1項の規定により開示しない旨の決定(情報の一部を開示しない旨の決定を含む。以下「非開示決定」という。)をするときは、第2項の規定による通知書に非開示の理由を付記するものとする。

5

非開示決定をする場合において、非開示でなくなる期日が明らかであるときは、その旨を開示申出者に通知するものとする。


(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第12条   開示申し出に係る情報に本会及び開示申出者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等に先立ち、第三者に対し、開示申し出に係る情報の表示等を通知して、開示に対する意見書を提出する機会を与えるものとする。
2 前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の開示に反対の意思を表示した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知するものとする。

(情報開示の方法)
第13条   情報の開示は、文書、図面、又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して別に定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による情報の開示にあっては、当該情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(費用負担)
第14条   情報の閲覧については、無料とする。情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示申出者の負担とする。

(異議の申立て)
第15条   開示申出者は、開示決定等に不服があるときは、書面により異議の申立てができる。
2 前項の異議の申立ては、開示決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
3 1項の異議申立てがあった場合は、異議申立ての対象となった開示決定等について再度の検討を行った上で、回答を書面によりするものとする。
4 前項の回答に係る決定は、異議申立てが第2項の期間の経過後になされたものである等明らかに不適切なものであるときを除き、原則として、情報公開・個人情報保護審査委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いた上でするものとする。
5 委員会の組織、委員、会議の運営方法、その他必要な事項については、会長が定める。

(情報公開の推進)
第16条 本会は、本会情報の開示のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、本会に関する正確でわかりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう情報公開の推進に努めるものとする。

(情報の管理)
第17条   この規程の適正かつ円滑な運用に資するため、情報を適正に管理するものとする。

(委 任)
第18条 この規程に関し必要な事項は、会長が別に定める。


 

この規則は,平成16年4月1日から施行する。