個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)
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社会福祉法人三次市社会福祉協議会個人情報保護規程
第1章 総 則 (目 的) 第1条 この規程は、個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めるとともに、 社会福祉法人三次市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が保有する個人情報の 開示などの権利を保障することにより、市民等の権利利益の保護を図るとともに、事 業の適正な運営に資することを目的とする。
(定 義) 第2条 この規程において、「個人情報」とは、個人に関する情報(事業を営む個人の当 該事業に係る情報を除く。)であって、特定の個人が認識され、又は識別され得るものであって、本会が管理する文書、写真(マイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によって認識することができない方式でつくられた記録をいう。)等(以下「文書等」という。)に記録されるもの又は記録されたものをいう。
(本会の責務) 第3条 本会は、個人情報を収集し、保有し、又は利用するに当たっては、市民等の 基本的人権を尊重するとともに、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければな らない。 2 本会の職員又は職員であった者は、その職務に関し知り得た個人情報をみだりに他 人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(個人情報保護委員会) 第4条 この規程による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、個人情報 保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
第2章 個人情報の収集
(適正収集の原則) 第5条 本会は、個人情報を収集するときは、その事業の目的を達成するために必要 最低限の範囲内で適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(収集禁止事項) 第6条 本会は、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。 (1) 思想、信条及び宗教に関する事項 (2) 人種及び社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項 (3) 犯罪に関する事項 2 前項の規程にかかわらず、本会はあらかじめ委員会の意見を聴いて、本人の権利利益を侵害するおそれがなく、個人情報を取り扱う事務を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができない場合と認めるときは、前項各号に掲げる事項の個人情報を収集することができる。
(収集の制限) 第7条 本会は、個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにして、当該個人 「本人」という。)から直接収集しなければならない。 2 前項の規程にかかわらず、本会は、次に掲げる場合においては、個人情報を本人以外のものから収集することができる。 (1) 本人の同意があるとき。 (2) 法令等の定めがあるとき。 (3) 出版、報道等により、公にされている客観的事実であるとき。 (4) 人の生命、健康又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 (5) 所在不明、心神喪失等の事由により本人から収集することができないとき。 (6) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ委員会の意見を聴いて、公益上必要があると認めるとき。 3 本会は、前項第4号の規程により個人情報を収集したときは、速やかにその事実を本人に通知するとともに委員会に報告しなければならない。
(閲 覧) 第8条 本会は、個人情報取扱事務に係る目録を作成し、一般の閲覧に供するものと する。
第3章 個人情報の管理
(適正管理) 第9条 本会は、個人情報の適正な管理を行うため、次に掲げる事項について必要な 措置を講じなければならない。 (1) 個人情報は、正確かつ最新なものとする。 (2) 個人情報の紛失、破損、改ざんその他の事故を防止すること。 (3) 個人情報の漏えいを防止すること。 2 本会は、保有の必要なくなった個人情報は、速やかにかつ確実に廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的価値のあるものとして保有されるものは、この限りではない。
(個人情報保護管理責任者の設置) 第10条 本会は、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報保護管理 責任者を設置しなければならない。
(業務の委託) 第11条 本会は、個人情報を取り扱う業務を委託しようとするときは、あらかじめ委 託の内容及び条件について委員会の意見を聴くとともに、その委託契約において、個人情報を保護するための必要な措置を講じなければならない。
第4章 個人情報の利用等
(適正な利用) 第12条 本会は、収集した個人情報を収集目的に即して、適正に利用しなければなら ない。
(目的外利用の制限) 第13条 本会は、その取り扱う業務の目的の範囲を超えて、個人情報を利用してはな らない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、市社協内において当該業務の目的の範囲を超える利用(以下「目的外利用」という。)をすることができる。 (1) 本人の同意があるとき。 (2) 法令等に定めがあるとき。 (3) 出版、報道等により、公にされている客観的な事実であるとき。 (4) 人の生命、健康又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認めら れるとき。 (5) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ委員会の意見を聴いて、公益上特に必要があると認められるとき。 2 本会は、目的外利用をしたときは、本会が定める事項を記録しておかなければならない。 3 本会は、第1項第4号の規程より目的外利用をしたときは、速やかにその事実を本 人に通知するとともに委員会に報告しなければならない。
(外部提供の制限) 第14条 本会は、保有している個人情報を本会以外の者に提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、前条第1項各号の一に該当する場合においては、この限りではない。 2 本会は、外部提供をする場合には、外部提供を受ける者に対し、個人情報の使用目的又は使用方法の制限その他の必要な制限を付すとともにその適正な取扱について必要な措置を講じることを求めなければならない。 3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項ただし書による外部提供について準用する。
第5章 電子計算組織による処理
(電子計算組織の適用) 第15条 本会は、第6条第1項各号に関する個人情報を電子計算組織に記録するとき は,あらかじめ委員会の意見を聴かなければならない。 2 本会は、本人の権利利益を侵害するおそれがなく、個人情報を取り扱う事業の目的 を達成するために、市社協以外の電子計算組織と結合するときは、あらかじめ委員会の意見を聴かなければならない。 第6章 自己情報の開示請求及び訂正請求等 (開示の請求) 第16条 市民等は、本会に対し、本会が保有している自己情報の開示の請求(以下 「開示請求」という。)をすることができる。 2 本会は、開示請求に係る自己情報が次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部について、開示請求に応じないことができる。 (1) 法令等の規定により開示することができないとされている。 (2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関するものであって、開示しないことが、本人にとって明らかに正当な理由があると認められるとき。 (3) 調査、交渉、照会、訴訟等に関するものであって、開示することにより本会の公正又は適正な業務執行を著しく妨げるおそれがあると認められるとき。 (4) 開示することにより、第三者の正当な利益が侵害されることとなるとき。 3 本会は、開示請求に係る自己情報に前項各号のいずれかに該当する部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて開示しなければならない。 4 おおむね義務教育終了年齢以下の者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。
(開示請求の方法) 第17条 前条の規定に基づき開示請求しようとする者は、次に掲げる次項を記載した 請求書を本会に提出しなければならない。この場合において、開示請求をしようとする者は、本人であることを証明するために必要な書類で本会が定めるものを提出又は提示しなければならない。 (1) 氏名及び住所 (2) 開示請求にかかる自己情報を特定するために必要な事項 (3) 前2号に掲げる者のほか、本会が定める事項
(開示請求に対する決定事項等) 第18条 本会は、前条に規定する請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起 算して14日以内に、当該請求に応じるか否かの決定(以下「可否の決定」という。)をし、その旨を書面により速やかに請求者に通知しなければならない。 2 前項の場合において、開示請求に応じない旨の決定(開示請求の一部について応じない旨の決定も含む。)をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。 3 本会は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に可否の決定をすることができないときは、同項に規定する期間が経過した日から起算して30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、本会は、延長の理由及び可否の決定をすることができる期日を速やかに請求者に通知しなければならない。
(決定後の手続き) 第19条 自己情報の開示は、本会が通知書で指定する日時及び場所において行う。
(訂正の請求) 第20条 市民等は、本会が保有している自己情報について事実に関する部分に誤りが あるときは、その訂正を請求(以下「訂正請求」という。)することができる。 2 第16条第4項の規定は、訂正請求について準用する。
(削除の請求) 第21条 市民等は、第5条、第6条、第7条第1項若しくは第2項の規定に違反する 自己情報が保有されているときは、その削除を請求(以下「削除請求」という。)することができる。」 2 市民等は、第15条の規定に違反し自己情報が電子計算組織に記録されたときは、その削除請求をすることができる。 3 第16条第4項の規定は,削除請求について準用する。
(目的外利用及び外部提供の中止の請求) 第22条 市民等は、第13条及び第14条の規定に違反する目的外利用及び外部提供が あると認められるとき又はそのおそれがあると認められるときは、本会に対して,目的外利用又は外部提供の中止を請求(以下「目的外利用等の請求」という。)することができる。 2 本会は、前項の規定に基づき、目的外利用等の中止請求がなされたときは、第25条の規定により、当該請求に対する可否の決定を行うまでの間、当該個人情報の目的外利用又は外部提供を一時停止しなければならない。ただし、一時停止によって、本会の正当な職務執行に著しい支障を生じる場合は、この限りではない。 3 本会は、前項のただし書の規定により一時停止をしなかったときは、その事実を速やかに委員会に報告しなければならない。 4 第16条第4項の規定は、目的外利用等の中止請求について準用する。
(訂正請求等の方法) 第23条 前3条の規定により訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止請求(「訂 正請求等」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を本会に提出しなければならない。 (1) 氏名及び住所 (2) 訂正請求等に係る自己情報を特定するために必要な事項 (3) 訂正請求等の内容 (4) 前3号に掲げるもののほか、本会が定める事項 2 訂正請求等をしようとする者は、請求の内容が正当であることを証明するために必要な書類を本会に提出又は提示しなければならない。
(訂正請求等に対する決定等) 第24条 本会は、前条第1項に規定する請求書を受理したときは、受理した日の翌日 から起算して20日以内に、当該請求に応じるか否かの決定をし、その旨を書面により速やかに請求書に通知しなければならない。 2 第18条第2項及び第3項の規定は,訂正請求等に対する決定について準用する。
(決定後の手続き) 第25条 本会は、前条の規定により訂正請求等に応じる旨の決定をしたときは、速やか に請求に応じなければならない。この場合において、個人情報の外部提供を受けている者があるときは、その旨を通知する等必要な措置を講じなければならない。
第7章 雑 則
(苦情処理) 第26条 本会は、本会に個人情報の取扱に関する市民等の苦情に迅速かつ適正に対応し なければならない。
(異議の申立て) 第27条 請求者は、この規程による処分に不服があるときは、書面により異議の申立て ができる。 2 前項の異議申立ては、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。 3 第1項の異議申立てがあった場合は、異議申立ての対象となった決定等について再度の検討を行った上で、回答を書面によりするものとする。 4 前項の回答に係る決定は、異議申立てが第2項の期間の経過後になされたものである等明らかに不適切なものであるときを除き、原則として、情報公開・個人情報保護審査会(以下「委員会」という)の意見を聞いた上でするものとする。 5 委員会の組織、委員、会議の運営方法、その他必要な事項については、会長が別に定めるものとする。
(費用負担) 第28条 この規程の規定による開示請求及び訂正請求等は、無料とする。 2 この規程の規定による開示請求に係る写しの作成及び送付に関する費用は、請求者の負担とする。
(他の制度との調整) 第29条 この規程は、図書館等において閲覧され、又は貸し出しされている図書・資料・ 刊行物等(以下「図書等」という。)に記録されている個人情報に関する情報と同一の個人情報(同一図書等に記録されている状態、又はこれと同様の状態にあるものに限る。)については適用しない。
(委任) 第30条 この規程の施行に関し必要な事項は、本会会長が別に定める。 附 則 この規程は,平成16年4月1日から施行する。 |
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三次市社会福祉協議会倫理綱領 この倫理綱領は三次市社会福祉協議会が、地域福祉を推進するためのあるべき姿を明らかにするとともに、三次市社会福祉協議会が事業を推進するうえで、役員・職員を含め組織全体で遵守すべき規範を定めるものであります。 1. 三次市社会福祉協議会は社会福祉法の規定に基づき、地域福祉 を推進する中核的な団体として、誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを誠意と熱意をもって推進します。 2. 三次市社会福祉協議会は地域福祉事業の推進に当たっては、個 人の尊厳の保持を基本とし、地域の福祉ニーズを明らかにするともに、住民参加・利用者本位の総合的な支援体制の構築を目指します。 3. 三次市社会福祉協議会は組織運営に当たって、常に地域に根ざ して、より多くの福祉関係者の参加を要請し、透明性・中立性・公正を確保するとともに必要な情報の公開に積極的に努めます。 4. 三次市社会福祉協議会の役員・職員は高潔な倫理意識を保持す るとともに法令を遵守し、地域の信頼を得るよう努めます。 |