寄付金は、社協の事業を推進するうえで大きな支えとなっております。金額の多少を問わず、年間を通じてお受けしております。どうぞお気持ちをお寄せください。税法上の寄付控除も受けられます。


■ 寄付の種類

一般寄付 社会福祉事業全般へ
物品寄付 地域福祉活動用機材、電化製品、やさい、その他等

 皆様からのご寄付はこのように役立てています。
ボランティアセンター運営事業
ボランティア活動の啓発、ボランティア活動者の育成、支援に充てさせていただいています。
ふれあい福祉相談
家庭内での感情のもつれや対人関係、人生の悩みやご心配ごとなど福祉分野に限らずあらゆる相談を受付ける相談事業に充てさせていただいています。
はるかぜネット(住民参加型在宅福祉事業)
公的なサービスでは十分に対応ができない限定的、緊急的、突発的なニーズや利用者のQOLにスポットを当てたニーズ等にきめ細かく対応していくために、住民さんの住民参画(互助)によるサービス・活動に充てさせていただいています。
ふれあいいきいきサロン事業
父子家庭や母子家庭の単親家庭の交流促進、親子のふれあい、情報提供等の支援に充てさせていただいています。
■ ご寄付の方法

直接窓口へ・・・
 お近くの事務所までお願いいたします。

振込で・・・
三次農協市役所支店
普通 0513858 
シャカイフクシホウジン ミヨシシシャカイフクシキョウギカイチョウ
社会福祉法人 三次市社会福祉協議会長
■ ご寄付の方法寄付金控除について
社会福祉法人への寄付について
個人=寄付金控除、法人=法人税法上損金算入が出来ます。
1.寄付をした個人は、確定申告によって次の限度内で所得税法の寄付金控除が受けられます。

(1) 一般損金算入限度額(法人税法上第37条第2項該当)
(特定寄付金の額と「総所得金額等の合計額の40%相当額とのいずれか少ない方の金額」)−5,000円=寄付金控除額

上記の一般損金算入限度額は社会福祉事業をふくめあらゆる寄付金について損金算入が認められている限度額です。
2.寄付をした法人は、確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入が出来ます。

(1) 一般損金算入限度額(法人税法上第37条第2項該当)
上記の一般損金算入限度額は社会福祉事業をふくめあらゆる寄付金について損金算入が認められている限度額です。
(2) 社会福祉法人等に対する寄付金の特別損金算入限度額(法人税法第37条第3項第3号該当)
社会福祉法人、学校法人及び試験研究法人等に対する寄付金は、その合計額について、上記の(1)の一般損金算入限度額のほかに、これと同額を別枠で損金算入することができます。この場合には確定申告書に法人税法第37条第3項第3号の規定による損金算入を行った旨を記載した法人税法施行規則別表第14の「寄付金の損金算入、試験研究法人等に対する寄付金に関する明細書」(用紙は税務署にあります)を添付してください。
上記(1)と(2)の限度額は併用することができます。したがって、仮に資本金10億円、当該事業年度の所得が3億円の1年決算の会社が社会福祉法人のみに寄付した場合は(1)及び(2)の限度額はそれぞれ500万円ですから、合計1000万円までの寄付金について損金算入をすることができます。なお、法人は会計経理において必ず損金経理を実施してください。
3.上記の措置を受けるため確定申告にさいして領収書が必要となりますので、相当期間大切にご保存ください。



ご寄付に関するお問合せ
        市社協各支所または三次市社協 総務課
           〒728-0013 
三次市十日市東3-14-1
           電話0824-63-8975 FAX. 0824-62-6827
           Eメール mycity@cc.wakwak.com