サロン
| ふれあいいきいきサロンって何? |
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ふれあいいきいきサロンは、全国的に広がりつつある住民による自主的な活動です。三次市では現在、約140ヶ所で実施されていますが、それぞれ地域の実情や特性が違うため、どのサロンも対象者や運営方法、内容がそれぞれ違います。
★うちの地域でもやってみたい!・是非やって欲しい!と思われた方は、ぜひとも市社協地域福祉課(0824-63-8975)またはお近くの市社協支所までご連絡下さい。
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(1)そもそも |
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「少人数(5~10人程度)の参加者が歩いていける場所で、住民(ボランティア)と参加者とが共同企画して運営していく楽しい仲間づくりの活動」をふれあい・いきいきサロンと呼んでいます。 (来るもの拒まず、去るもの追わず、本人のきもちを大切に) です。 |
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(2)ふれあい・いきいきサロンの効能?! |
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| ・仲間づくり | |||||||||
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一人暮らし高齢者の中には、話し相手もなく一日中テレビを見て過ごす人や、自分は世間から一人取り残されているという思いを持っている人も中には居られます。
また、家族と同居していても昼間は一人(若者は仕事で夜に帰宅)でほとんど会話がないという話もよく聞きます。 サロンを通じて、同じ世代の人やボランティアとのふれあいの場を持つことによって、自分が社会にとって必要な存在であるという認識や、あの人とともにという絆をつくる気持ちを培うことが出来たりするんです。
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| ・元気になる | |||||||||
| 一般的に衰えがちの心身の機能を、軽い運動をしたり声を出したり、また手先を使った作業を通じて、参加者の健康管理を気にかけます。 また、閉じこもりがちの生活では無意欲になりがちで、このサロンによって、仲間との楽しい時間が過ごせる場所だから出かけようという精神的な張り合いも生まれ、生活意欲も高まっていくこともあります。 | |||||||||
| ・何よりも、ご近所お互いさまの助け合いのきっかけになる | |||||||||
| ご近所の住民が、サロン(地域拠点)に集うことで、「お互いの困りごとや助け合うことが必要だよね」と気づけたりして、ご近所の住民による日頃の見守り・支え合い活動へ展開していくきっかけづくりが、サロンなんです。 | |||||||||
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(3)どういう感じですすめるの? |
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| ふれあいいきいきサロンへの活動費の助成 |
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社会福祉法人三次市社会福祉協議会 ふれあい・いきいきサロン活動費助成実施要綱 |
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| 第1条 | この要綱は、隣近所の高齢者,障害者,子どもをはじめ、住民の誰もが気軽にいつでも寄り合え、お互いが生活の張りを持ち合えるような場づくりを通して、地域での孤立予防や地域住民による日頃の見守り・支え合い活動へ展開していくふれあい・いきいきサロン(以下「サロン」という。)に対して、三次市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)がサロンの活動費を助成することにより、明るく住みよい福祉のまちづくりを推進することを目的とする。 |
| (助成の対象) | |
| 第2条 | サロンの助成対象は、つぎに掲げる要件を備えたサロンとする。 |
| (1) | サロンを当該年度に開設しようとする場合。 |
| (2) | 原則として年6回以上のサロンの開催頻度であること。 |
| (3) | 65歳以上の高齢者、就学前の子育て中の親子、障害児者のいずれかがサロンへ参加していること。 |
| (4) | サロン参加者数は概ね5人以上とし、地域の規模や会場スペースに応じたものであること。 |
| (5) | サロンへの参加者に対して会費や参加費を無理のない範囲で徴収するなど、自主財源の確保に努められること。 |
| (6) | サロンの開催に際し、当該地区自治会や地区社会福祉協議会、市社協と連携をとること。 |
| (助成の金額および対象経費) | |
| 第3条 | サロンへの助成の金額および対象経費は、つぎのとおりとする。 |
| (1) | 1サロン当たりの助成金額は、市社協の予算の範囲内で別表により地区社協を経由のうえ助成する。 |
| (2) | 助成の対象となる経費は、講師謝金、材料費、施設使用料、サロン保険料、茶菓代等とする。 |
| (助成申請手続き) | |
| 第4条 | 助成金の交付を受けようとするサロンは、別紙様式1に所定事項を記入し、市社協会長に申請するものとする。 |
| (助成金の決定および請求) | |
| 第5条 | 市社協会長は、助成金申請書を受理したときは、その事業内容を審査のうえ、助成金額を決定し、助成金交付決定を通知するものとする。 |
| (実績報告) | |
| 第6条 | 助成金の交付を受けたサロンは、当該年度の事業完了後速やかに別紙様式2により、市社協会長に報告するものとする。 |
| (秘密保持) | |
| 第7条 | サロンの運営にあたっては、参加者のプライバシーの保護に努めるものとする。 |
| (その他) | |
| 第8条 | この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市社協会長が別に定める。 |
| 付 則 | |
| この要綱は、平成16年4月1日から適用する。 | |
| この要綱は、平成20年4月1日から適用する。 | |
別表
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算定方法
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参加・登録人数
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助成金額
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摘 要
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①単位サロン基礎割り
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1単位サロン当たり
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5,000円
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②人数当たり
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5~10人
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8,000円
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65歳以上の高齢者、就学前の子育て中の親子、障害児者のいずれかを含めた参加・登録者数
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11~15人
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13,000円
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16~20人
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15,000円
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21人以上~
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18,000円
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※助成金額は①+②の金額です。
※ サロンの詳しい内容・連絡先等については、三次市社協地域福祉課または最寄りの市社協支所へお問い合わせください。


